ビジネス版LINE

LINE

事務所概要

小泉会計事務所

〒192-0081
東京都八王子市横山町24番14号
マルベリーハウス3F

Tel:042-660-0510

駐車場あります。詳しくは交通案内をご覧ください。

交通案内

対応エリア

八王子市、日野市、昭島市、青梅市、あきる野市、福生市、羽村市、立川市、府中市、調布市、町田市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、西東京市、相模原市
及びその周辺地域

お問合せはこちら

不動産の税金

不動産は、税金のデパートと言ってもいいくらい、多くの税金が関わってきます。

購入の際は、登録免許税と不動産取得税を支払い、保有している間は固定資産税がかかります。
また、売却して利益が出れば、その利益に対しても譲渡所得税がかかります。
そして、最後には、その保有している不動産にも相続税がかかってきます。

このように不動産は様々な形で税金が関わってきますが、その反面、税金が軽減される特例計算が数多くあるのも事実です。

こういった税金の軽減について、一般の方々が調べてみても、内容がよくわからなかったり、特例が適用できると思って売却したものの、その内容が間違いで適用できなかったという話もお聞きします。

私たちは、税理士であり税金のプロです。あらゆる税金のご相談に対応しておりますので、わからないことがあれば、事前に何なりとご相談ください。


不動産賃貸収入のある方

アパート・マンション・貸家・駐車場などの賃貸を行い、不動産賃貸収入のある方は、確定申告をしなければなりません。

この確定申告は毎年改正される税制の影響を受けて、申告書も毎年改正されます。年に一度の確定申告のためだけに、税務署の相談窓口に並ばれ、大変な思いをされている方もいます。

確定申告は、ご自分で作成・提出するのが基本ですが、税金のプロである税理士に依頼することも出来ます。
ご自分で作成・提出することに不安や煩わしさを感じたら、ぜひ当事務所にご依頼ください。

お客様は、確定申告に必要な資料をご用意頂くだけで、確定申告書の作成から提出までのすべての作業を当事務所が代行いたします。

私たちに依頼すれば、税務署の窓口に並ぶ必要はありませんし、税務署からの問合せがあっても私たちが対応しますので安心です。

また、貸家が5棟・アパートで10室以上ある方は、所得から65万円を控除できる青色申告特別控除や青色事業専従者給与の規定が適用できますので、ご自分で確定申告されるより税金が軽減されることもあります。

現在、小泉会計にご依頼頂いてる方の確定申告の規模は、駐車場数台~大規模マンション数棟まで様々です。
ご依頼者の年齢も20代~80代くらいまで様々です。
申告手数料は、多い人で40万円・少ない人で6万円くらいです。
どんな規模のお客様でも対応できますので、ご自分で確定申告をすることに不安が出てきたら、当事務所にお問合わせ頂ければと思います。

ご相談の際には、

① 昨年および一昨年の確定申告書控え
② 家賃の収入明細
③ 経費の領収証

などをお持ちください。


不動産を売却予定の方・売却済みの方

不動産を売却したら、気になるのは税金のことでしょうか。
確定申告をする必要があるのか、ないのか。税金がいくらぐらい発生するかなど、悩みの種はつきません。

個人の場合、不動産の売却は、所得税法上「 譲渡所得 」に該当します。
譲渡所得の計算は、基本的には売却代金から取得費と譲渡費用を差引くというシンプルなものですが、税金の軽減が受けられる特例計算が複雑で、かつ、様々な特例が存在します。

この特例を受けずに申告した場合、後から取り返しの付かない結果になることもありえます。

こういったことがないように、できれば、売却される前にご相談頂くことが大切ですが
税務署以外で、どこに相談したら良いのかわからないというご意見をよくお聞きします。

私たちは、税金のプロですので、ご相談の際に売却される不動産の詳細をお聞きし、最適なアドバイスをすることが可能です。
初回のご相談で、その場で簡単に応じられる程度の質問や相談であれば無料です。
(もちろん、その後の確定申告をご依頼頂ければ嬉しいです。)

複雑な案件の場合、料金もそれなりの金額になってしまいますが、専門家にまかせた方が安心ですし、税金の軽減を受けずに多額の税金を支払うことよりも、結果的には安くつくと思います。

ご相談の際には、

① 売却した不動産の売買契約書・領収証など
② 売却した不動産を購入したときの売買契約書・領収証など
③ 仲介手数料や立ち退き費用などの領収証など

をお持ちください。


不動産仲介会社様

不動産業の方でお客様から税金の相談をされて困ったことはありませんか?

インターネットで調べてみても、よくわからなかったり、見落としがあったりで、確定申告の時期になってから困っている納税者も少なからずお見受けします。

原因の一端として、税理士が既存の顧問先のみを相手にし、なじみの薄い一般納税者の相談を積極的に受けてこなかったという経緯があります。
また、税理士という職業が税金のプロであるということを、一般の方にはあまり知られていないというのもあるのかもしれません。

小泉会計事務所では、旧ホームページをご覧になられた不動産業の方から、お客様のご相談やご紹介を受けたことが度々ありました。そこで、今回のホームページのリニューアルをきっかけに、不動産業の方からもお気軽にお問合わせできるようにと、このページでアナウンスすることにしました。

お客様にとってもご自分で調べたり申告するより、費用はかかりますが安心して確定申告を迎えられた方がよいと思ったからです。

初回のご相談で、その場で簡単に応じられる程度の質問や相談であれば無料です。(もちろん、その後の確定申告をご依頼頂ければ嬉しいです。)
また、状況が複雑かつ、判断に相当の時間が必要と考えられるケースは、別途お見積りをしてから、お時間を頂いて、税務上問題がないかをお調べしております。

当事務所にお客様をご紹介する際には、事前に内容をお聞きできればよいですが、守秘義務もありますので、直接お客様から当事務所へご連絡頂くようにされても構いません。

お客様が安心して確定申告を迎えられるよう最善の手を尽くし、お手伝いさせて頂きます。