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事務所概要

小泉会計事務所

〒192-0081
東京都八王子市横山町24番14号
マルベリーハウス3F

Tel:042-660-0510

駐車場あります。詳しくは交通案内をご覧ください。

交通案内

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会計・税金に関するご質問

Q.  会計や税金の知識がないのですが、教えてくれますか?

A.  はい、大丈夫です。毎月訪問していますので、お気軽にご相談ください。

最初はよくわからなくても、会計や税金について毎月話をしていくうちに徐々にですがわかってくるようになりますので、その点はご安心ください。

税理士に今まで縁のなかった方の中には、税理士事務所というと敷居が高く感じるようですが、最近では、先生業ではなく専門サービス業としての意識が定着してきました。

当事務所はスタッフの平均年齢も30歳と若く、年配の先生のように気難しいということはありません。
こんな質問をしたら、怒られるというのもありません。(笑)

ご不明なことを解消するために、顧問契約を頂いておりますのでお気軽にご相談ください。


Q.  コレって経費になるか、聞いても大丈夫ですか?

A.  はい、大丈夫です。毎月訪問していますので、お気軽にご相談ください。

事業にかかる経費は、基本的にはすべて損金(税務上の経費)となります。

しかし、内容や金額によっては、たとえ経費になっても損金とはならないということもあります。

そういう支出が増えると、実際には経費がかかっているのに損金とはならないため同じ利益の額であったとしても、他社と比べて税金の負担が多くなる場合があります。

税務上の観点から、どういったものが損金となるのか又はならないのか。
上限はいくらなのか、など経営者として知っておかないと損をすることになります。


Q.  役員給与は、いくら支払えばよいですか?

A.  これは、ケースバイケースなので一概には言えませんが

一応の目安として、今までもらっていた給料と同額にするというのがあります。
自分の生活もあるので、まずは今までの収入を確保するという考え方です。

これならば、利益が出れば法人の資金繰りとして残せますし、赤字であれば努力不足として来期の役員給与を減らしていく方法が取れます。

税務上、役員給与の支払いにもルールがあり、毎月同額を支払わなければならないという決まりがあります。
したがって業績がよいからと、事業年度の中途で役員報酬を増額しないでください。
ルールを破ると②の経費になるけど損金にはならないという、やっかいなことになります。
役員給与は、具体的には事業年度終了の日から3ヶ月以内に株主総会を開くなどして、今後1年間の給与を決定します。


Q.  よい節税方法は、ありますか?

A.  節税をするには、まずは税金の仕組みを理解することが重要です。

税金の仕組みは、非常にシンプルで、収入から経費を差し引いた「 利益 」に課税するというものです。
したがって、利益が少なければ少ないほど税金も少なくなります。
また、法人でも個人でも、1年間の利益が増えれば増えるほど、より高い税率を課する累進課税という制度をとっています。

したがって、1期目+500万円 2期目+500万円 3期目+500万円で合計1500万円の利益より1期目+1500万円 2期目±0円 3期目±0円で合計1500万円の利益の方が、同じ利益であってもトータルの税金は高くなります。

まずは、1.利益に課税される。 2.累進課税である。という税金の基本構造を理解し、利益を合法的に圧縮または繰り延べることで税金を減らすことを考えます。

その他、一定の条件を満たすことで、税金を控除することができる税額控除の制度をフル活用して、本来の税金を減らすという方法もあります。


Q.  税金をなるべく払いたくないのですが…?

A.  一生懸命頑張って、利益を出したのに黙って税金で持って行かれるというお声を聞きます。

また、せっかく税金を払っても、まともな使い方をしてないじゃないかというお声も多く聞きます。
お気持ちはものすごくわかりますが、そういった理由で税金を払わないという選択肢にはなりません。

そもそも税金は法律に基づいて徴収されることになっています。逆に言えば、法律に基づかない徴税はありません。

これを租税法律主義といい、何人も法律の根拠がなければ、租税を賦課されたり、徴収されたりすることがないと言う訳です。

また、租税公平主義主義という、租税負担を納税者に公平に配分しなければならないという考え方もあります。
何をもって公平か? という疑問は残るものの、基本的にはこういった考え方で税金の徴収は運営されています。

この2つの考え方の根本は、税を徴収するにあたって不公平にならないよう法律で決めましょうということです。
税金を徴収する側の、その時その時の気分で徴収される金額が変わるのであれば、人々は不満に思い、やがて、その不満は不正につながり、社会を維持するのが難しくなります。

法律は、知っている人に有利に働き、知らない人には不利に働く性質があります。
法律を知らないばかりに損をしないためにも、私たち税理士がいるのです。


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