不動産の税金

────── real estate
不動産の税金について

不動産賃貸収入のある方

アパート・マンション・貸家・駐車場などからの収入がある方は、確定申告が必要です。

   確定申告は毎年、税制改正の影響で書式も変わります。

   税務署の窓口で長時間待つ必要があり、大変だと感じている方も多くいます。

   税理士に依頼すれば、資料をご用意いただくだけで 作成から提出まで代行 いたします。

   税務署からの問合せにも当事務所が対応するため安心です。

メリット

青色申告特別控除(65万円)や専従者給与の適用が受けられる場合があり、節税につながります。

 規模は駐車場数台から大規模マンション数棟まで幅広く対応。

 申告手数料は約6万~40万円程度。

ご相談時にお持ちいただくもの

 1  昨年・一昨年の申告書控え

 2  家賃収入の明細

 3  経費の領収証


不動産を売却予定の方・売却済みの方

   不動産売却で発生する税金は「譲渡所得」として申告が必要です。

   譲渡所得は「売却代金-取得費-譲渡費用」で計算されますが、特例の有無で税額が大きく変わります。

   特例を使わずに申告すると、多額の税金を払い過ぎてしまう危険もあります。

   売却前のご相談がベストですが、売却後でも対応可能です。

ご相談時にお持ちいただくもの

 1  売却時の契約書・領収証

 2  購入時の契約書・領収証

 3  仲介手数料や立退料などの領収証


不動産仲介会社様

   お客様から税金相談を受けて困った経験はありませんか?

   インターネット情報だけでは誤りや見落としが多く、確定申告時に問題が生じやすいです。

   当事務所では、仲介会社様からのご紹介にも対応しています。

今までは、税理士は顧問先(会社や事業主)を中心に対応してきたため、一般の方の税金相談は積極的に受けていないことが多くありました。
そのため「税理士に相談できる」と知られていないケースもあります。

小泉会計事務所では、これまでにも不動産業の方からお客様をご紹介いただき対応してきました。

小泉会計の特徴


▶ 初回の簡単なご相談は無料です。

 複雑な案件はお見積りのうえで詳細調査いたします。

 当事務所にお客様をご紹介される際には、
 直接お客様から当事務所へご連絡いただくことも可能です。